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2020.02.03 建設業

令和2年4月施行 フロン排出抑制法の改正により建物解体時の規制が強化されます

 

建設・解体業者の皆様へ

解体する建物において業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無を事前に確認し、その結果を書面で発注者に説明しなければなりません。

そして書面の写しを工事発注者と解体業者がそれぞれ3年間保存しなければなりません。

なお、対象となる機器がない場合でも書面を保存しなければなりません。

建設・解体業者が解体工事の際にフロン類をみだりに放出させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられます。

また、工事の発注者がフロン類を回収せずに機器を廃棄した場合は50万円以下の罰金に科せらます。

【参考】建設・解体業者の皆様へ

【参考】解体工事の際には、フロン類を回収をしなくてはなりません!

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